新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)が決定しました。

主な内容は下記になります。(財務省HPより引用)

  • 納税の猶予制度の特例 (収入20%以上の減で、担保不要、延滞税免除)
  • 欠損金の繰戻しによる還付の特例 (一億円以上の法人も適用可能)
  • テレワーク等のための中小企業の設備投資税制 (資本金3000万以下法人 7%税額控除)
  • 文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用(個人寄付金控除)
  • 住宅ローン控除の適用要件の弾力化
  • 消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例(一か月以上の売上が50%以上減少した場合)
  • 特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税

※本特例の実施については、関係法案が国会で成立すること等が前提となります。

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    事務所移転のお知らせ

    平素は格別のご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。

    さて、このたび平成26年3月14日より事務所を下記のとおり移転することと相成りましたので、お知らせ申し上げます。

    今後とも、変わらぬお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

    新商号    辻国際税理士事務所

    新住所    〒150-0045 東京都渋谷区神泉町23-1 MEビル2F

    新電話番号  03-6407-8648

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