パーキングメーターの消費税

Q:当社は業務で車両を利用し、パーキング・メーターを利用しております。このパーキング・メーターについては消費税課税になるのでしょうか?インボイスはどのようになりますか?

A:ご質問の件は、警察手数料に該当し、消費税法上非課税となります。インボイスについては発行されません。

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    令和6年の定額減税の方法

    Q:当社は医療法人です。令和6年に定額減税があるとのことですが、どのように対応することになりますか?

     

    A:毎月の給与計算において、令和6年6月以降に給与計算で反映するか、令和6年の年末調整で反映するかのいずれかになります。

    減税額については、本人3万円と同一生計配偶者と扶養親族1人につき3万円です。

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