平成30年改正税法により特例医療法人の軽減税率が延長されることになりました。19%です。
ドクターの経営サポートについてのお問い合わせ
平成30年改正税法により特例医療法人の軽減税率が延長されることになりました。19%です。
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個人で医業を経営されている方の、個人事業税については、社会保険診療にかかる所得については非課税とされております。
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医療機関は、薬の仕入、医療機器の導入には消費税を支払い、患者様に処方するときには消費税非課税となり、消費税の一部を医療機関が負担することになっております。消費税増税になると医療機関の経営がますます厳しくなります。この点は平成30年税制改正大綱により下記検討されており、平成31年度税制改正で対応されるそうです。
医療に係る消費税のあり方については、医療保険制度における手当のあり方の検討等とあわせて、医療関係者、保険者等の意見、特に高額な設備投資にかかる負担が大きいとの指摘等も踏まえ、医療機関の仕入れ税額の負担及び患者等の負担に十分に配慮し、関係者の負担の公平性、透明性を確保しつつ、平成31年度税制改正に際し、税制上の抜本的な解決に向けて総合的に検討し、結論を得る。