医師が社会保険診療報酬の特例計算を適用するとき

Q:私は小児科医院を経営しております。社会保険診療報酬の特例計算(概算経費計算)を適用しようと思いますが、どのように診療報酬を区別しますか?

A:診療報酬を社会保険診療報酬と自由診療報酬とに正確に区別する必要があります。

社会保険診療報酬とは、健康保険法など法律に基づく療養等の給与、医療等により得た収入です。自由診療報酬とは、社会保険診療報酬以外の収入です。

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