使途秘匿金の支出をした場合には、通常の法人税に加えて、その使途秘匿金の支出の額に40%の税率で追加課税される特例がありますが、平成26年度改正税法により、その適用期限が撤廃され、恒久化されました。
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使途秘匿金の支出をした場合には、通常の法人税に加えて、その使途秘匿金の支出の額に40%の税率で追加課税される特例がありますが、平成26年度改正税法により、その適用期限が撤廃され、恒久化されました。
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平成26年度改正税法により「医療法人の持分に係る贈与税・相続税の納税猶予又は免除制度」が創設されました。
これは持分のある医療法人から持分のない医療法人に移行準備期間中についての相続税と贈与税の納税を猶予するというものです。
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医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の創設
① 相続税
| (注) | 認定医療法人(仮称)とは,良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律に規定される移行計画(仮称)について,認定制度の施行の日から3年以内に厚生労働大臣の認定を受けた医療法人をいう。 |
ロ 税額の計算
(ハ) 上記(イ)の相続税額から上記(ロ)の猶予税額を控除した金額を持分を取得した相続人の納付税額とする。
ハ 猶予税額の納付
移行期間内に持分の定めのない医療法人に移行しなかった場合又は認定の取消し,持分の払戻し等の事由が生じた場合には,猶予税額を納付する。また,基金拠出型医療法人(仮称)に移行した場合には,持分のうち基金として拠出した部分に対応する猶予税額についても同様とする。
ニ 利子税の納付
上記ハにより猶予税額の全部又は一部を納付する場合には,相続税の申告期限からの期間に係る利子税を併せて納付する。
ホ 税額控除
相続の開始から相続税の申告期限までの間に持分の全てを放棄した場合には,納税猶予は適用せず,上記ロの計算により算出される猶予税額に相当する金額(基金として拠出した部分に対応する金額を除く。)を相続人の納付すべき相続税額から控除する。
② 贈与税
ロ 税額の計算
(ハ) 上記(イ)の贈与税額から(ロ)の猶予税額を控除した金額を納付税額とする。
ハ 猶予税額の納付,利子税の納付及び税額控除については,相続税と同様とする。
③ その他所要の措置を講ずる。
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| (注) | 上記の改正は,移行計画(仮称)の認定制度の施行の日以後の相続若しくは遺贈又はみなし贈与に係る相続税又は贈与税について適用する。 |
平成26年度税制改正により給与所得控除という給与所得者にとって領収書がなくとも概算経費として引ける控除の限度額が引き下げられます。
法人化して役員報酬を支払っている場合には要注意です。
現在 給与収入上限 年収1500万円 給与所得控除限度額 245万円
平成28年分 給与収入上限1200万円 給与所得控除限度額 230万円
平成29年分 給与収入上限1000万円 給与所得控除限度額 220万円
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