賃上げ促進税制の要件でオンラインセミナーは教育訓練費になるか

Q:賃上げ促進税制の要件で、教育訓練費というものがあります。新型コロナの影響で、社員への研修は、対面ではなくオンラインで受講させる予定です。このようなオンラインセミナーは、賃上げ促進税制の教育訓練費に該当しますか?

 

A:該当します。賃上げ促進税制の教育訓練費は対面に限定されておりません。

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    「【国税庁】税務署からの未払い税金のお知らせ 」というメール

    Q:当社は医療法人です。会社のメールアドレスに【国税庁】税務署からの未払い税金のお知らせ というメールがきました。どのようにしたらいいですか?

     

    A:これは詐欺メールです。税務署は電子メールで納税に関する催告を行っておりません。指定されたURLをクリックしないようお願いします。

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      在宅テレワーク社員の交通費が高額になったときの税務リスク

      Q:当社は在宅テレワークを進めており、地方へ移住する社員が増えております。本社に出勤するときには、交通費を全額会社が負担しますが、月額20万円を超える場合もあります。このような場合に税務上問題がありますか?

       

      A:労務の提供地が本社と見なされた場合には、月額15万円を超えた部分については給与課税されてしまうという問題があります。労務の提供時が社員の自宅と見なされた場合には、月額15万円を超えて会社負担となっても全額給与課税されません。労務の提供地については、労働契約や会社規程(勤務地が明記)などで判断されます。

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