社会医療法人についての税制改正

平成31年度税制改正により社会医療法人について、改正がありました。社会医療法人の認定要件の見直し後の社会医療法人を引き続き公益法人等とすることとされました。→2019年4月1日以後に開始される会計年度より適用されます。

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    医師及び医療従事者の働き方改革の推進(勤務時間短縮用設備)

    平成31年度改正税法により、以下の特別償却制度が創設されました。

    医療機関が、都道府県に設置された医療勤務環境改善支援センターの助言の下に作成した医師労働時間削減計画に基づき取得した器具・備品(医療用機器を含む)、ソフトウェアのうち一定の規模(30万円以上)のものについて取得価格の15%を特別償却できることになりました。

    平成31年4月1日から平成33年(令和3年)3月31日までの間に取得することが要件となります。

     

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      平成31年度税制改正大綱 医療

      平成31年度税制改正大綱が公表されました。医療関連の税制改正について下記になります。(以下 改正大綱より引用)

      (3)医療に係る措置

      社会保険診療等に係る医療は消費税非課税である一方、その価格は診療報酬制度による公定価格となっている。このため、平成元年の消費税導入以来、仕入れ税額相当分を診療報酬で補てんする措置が講じられてきたが、補てんにばらつきがある等の指摘があった。今般の消費税率10%への引上げに際しては、診療報酬の配点方法を精緻化することにより、医療機関種別の補てんのばらつきが是正されることとなる。今後、所管省庁を中心に、実際の補てん状況を継続的に調査するとともに、その結果を踏まえて、必要に応じて、診療報酬の配点方法の見直しなど対応していくことが望まれる。

      なお、長時間労働の実態が指摘される医師の勤務時間短縮のため必要な器具及び備品、ソフトウェア、また地域医療提供体制の確保のため地域医療構想で合意された病床の再編等の建物及びその附属設備、さらに共同利用の推進など効率的な配置の促進に向けた高額医療機器の3点において、特別償却制度の拡充・見直しを行う。

      (8)社会医療法人制度における認定要件のうち社会保険診療等に係る収入金額の合計額が全収入金額の100分の80を超えることとの要件について、関係法令の改正により社会保険診療等に係る収入金額の範囲に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の規定に基づく障害福祉サービスに係る収入金額を加える見直しが行われた後も、その見直し後の社会医療法人を引き続き公共法人等(所得税法別表第一)とする。

      (5)関係法令の改正を前提に、社会保険診療等に係る収入金額の合計額が全収入金額の100分の80を超えることとの医療法人の移行計画の認定要件における社会保険診療等に係る収入金額の範囲に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の規定に基づく障害福祉サービスに係る収入金額を加える見直しが行われた後も、その見直し後の認定医療法人について、医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度等を適用する。

      (9)社会医療法人制度における認定要件のうち社会保険診療等に係る収入金額の合計額が全収入金額の100分の80を超えることとの要件について、関係法令の改正により社会保険診療等に係る収入金額の範囲に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の規定に基づく障害福祉サービスに係る収入金額を加える見直しが行われた後も、その見直し後の社会医療法人を引き続き公益法人等(法人税法別表第二)とする。

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