災害にあったときに税金を安くする方法

Q:災害を受けたときに税金を安くする方法はありますか?

A:雑損控除を受けることにより税金を安くすることができます。

確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類を添付するか、提示してください。

詳しくは下記になります。

No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|国税庁 (nta.go.jp)

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    消費税簡易課税を適用している事業者がインボイス制度が実施されたときの影響

    Q:当社は消費税簡易課税制度を選択しております。令和5年10月1日からインボイス制度が実施されるそうですが、取引に影響がありますか?

     

    A:取引に影響はありません。簡易課税の場合には、インボイスを保存しなくても仕入税額控除を行うことができます。

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      リース先紹介及び売却あっせんを行う節税スキームとは

      Q:リース先紹介及び売却あっせんを行う節税スキームとはどのようなものでしょうか?

       

      A:少額な資産についての損金算入制度を利用して、自社の事業で使用しない少額資産を大量購入し、その事業年度は損金算入し、その翌事業年度以降からその資産のリースで賃料収入を得て、売却時に売却収入を得るというスキームです。トータルでプラスマイナスゼロだとしてもその事業年度の利益を繰り延べることができます。ただこれは税制改正により令和4年4月1日以後は損金算入ができなくなっております。

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        社員へ3万円以上の出張旅費を支払った時、消費税インボイス制度はどうなるのか?

        Q:令和5年10月1日から消費税のインボイス制度がはじまりますが、3万円未満の公共交通機関による旅客の運送については、適格請求書の交付義務が免除されるとのことです。ここで社員に対する出張旅費について3万円以上の支給があった場合には、適格請求書の交付義務はどのようになりますか?

         

        A:社員に対する出張旅費については、金額基準がなく、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

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