インボイス制度になったときに請求書をどのように記載すべきか

Q:当社はインボイス番号を取得しました。今年の10月以降からインボイス制度が開始とのことですが、当社の発行する請求書にどのように記載しなければなりませんか?

A:下記の事項が記載されていれば、適格請求書になります。書式は問われません。

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

②課税資産の譲渡等を行った年月日

③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(軽減税率のものがあれば、その旨明記)

④課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率

⑤税率ごとに区分した消費税額等

⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

一般的な請求書に登録番号と消費税を明記するようです。

ドクターの経営サポートについてのお問い合わせ

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    題名

    メッセージ本文

     

    賃上げ促進税制の適用を受けたいときに事前に届出が必要になるか

    Q:当社は、物価高騰や光熱費高騰の影響から従業員の生活を守るために、今期から全社員の給与を引き上げます。この場合、賃上げ促進税制の適用を受けたいのですが、事前に届出が必要になりますか?

    A:資本金10億円かつ従業員千人以上でなければ、事前の届出は不要です。税務申告書に別表を作成して提出します。具体的な要件については、下記中小企業庁のHPにて公開されております。

    中小企業庁:中小企業向け「賃上げ促進税制」※旧、中小企業向け「所得拡大促進税制」 (meti.go.jp)

    ドクターの経営サポートについてのお問い合わせ

      お名前 (必須)

      メールアドレス (必須)

      題名

      メッセージ本文