2017年10月1日より、新しい認定医療法人制度が開始されております。これは、医療法施行規則等に規定される「新たな認定要件」により認定を受けた「認定医療法人」が持分なし医療法人に移行して,その後6年間,“新たな認定要件”を維持すれば,持分なし医療法人への移行時に生じる経済的利益に係る贈与税が非課税となるものです。
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2017年10月1日より、新しい認定医療法人制度が開始されております。これは、医療法施行規則等に規定される「新たな認定要件」により認定を受けた「認定医療法人」が持分なし医療法人に移行して,その後6年間,“新たな認定要件”を維持すれば,持分なし医療法人への移行時に生じる経済的利益に係る贈与税が非課税となるものです。
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平成29年度改正税法により医療費控除等の適用要件として、原則、明細書を添付し、領収書を保存することになりました。
→原則として、平成29年分以後の確定申告書を平成30年1月1日以後に提出する場合について適用されます。
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中小企業経営強化税制とは、経営力向上計画の認定を受けた事業者は、計画実行のための支援(税制措置、金融支援)を受けることができるものです。医療保険業は、医療機器、建物附属設備は対象外となります。
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Q;多額の国税財産を有しているときに税務署に提出しなければならないものはどのようなものでしょうか?
A:その年の12月31日時点で国外財産の価額の合計額が5000万円を超える場合には、国外財産の内容を記載した調書を税務署へ提出しなければなりません。
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Q:平成29年度税制改正により医療機器の特別償却が見直しされたそうですが、追加されたものと、除外されたものを教えてください。
A:下記になります。
【追加されたもの】 内視鏡用テレスコープ,内視鏡用光源・プロセッサ装置,PDT半導体レーザ,エキシマレーザ血管形成器,心臓カテーテル用検査装置,多相電動式造影剤注入装置,視覚誘発反応刺激装置,房水・フレアセルアナライザ,光学式眼内寸法測定装置,眼科用電気手術器,血液凝固分析装置,酵素免疫測定装置,尿沈渣分析装置及び気管支サーモプラスティ用カテーテルシステム
【除外されたもの】超音波眼軸長測定装置,ビデオ軟性食道鏡,ビデオ軟性咽頭鏡,ビデオ軟性脊髄鏡,ビデオ硬性挿管用喉頭鏡,ビデオ軟性腰椎鏡,ビデオ軟性涙道鏡,ビデオ軟性乳管鏡,ビデオ軟性形成外科用内視鏡,ビデオ軟性脊椎鏡,ビデオ軟性卵管鏡,ビデオ軟性関節鏡,ビデオ軟性縦隔鏡,ビデオ軟性血管鏡,ビデオ軟性膵管鏡,ビデオ軟性動脈鏡,ビデオ軟性膀胱鏡,超音波軟性大腸鏡,送気送水機能付外部電源式内視鏡用光源装置,送気送水機能付バッテリー式内視鏡用光源装置,自動染色装置,軟性腹腔鏡,腹腔鏡キット,超音波硬性腹腔鏡,超音波軟性腹腔鏡,体外循環用血液学的パラメータモニタ測定セル,ヘパリン使用体外循環用血液学的パラメータモニタ向け測定セル,据置型デジタル式泌尿器・婦人科用X線透視診断装置及び高周波処置用能動器具
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