東京都による家賃支援給付金の上乗せ制度が開始しております。
国の家賃支援給付金の給付通知を受けていて、都内の物件の家賃等が対象となります。
https://tokyoyachin.metro.tokyo.lg.jp/
ドクターの経営サポートについてのお問い合わせ
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Q:当社は法人で新型コロナウイルスの影響で売上の減少がありました。固定資産税が減免される制度があるそうですが、どのようなものでしょうか?
A:2020年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率が50%以上減少すれば、固定資産税が全額減免されます。30%以上50%未満であれば半分減免されます。法人は資本金1億円以下の中小企業のみです。(大企業子会社は除きます)手続きは、法人が事業収入の減少を認定経営革新等支援機関に依頼して申告書を発行してもらいます。その後に法人が軽減申告を市町村へ申告することになります。当事務所は認定経営革新等支援機関となっております。
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上記について改正税法により以下追加されました。
青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、平成31年4月1日から平成33年3月31日までの間に、器具及び備品(医療用の機械及び装置を含む。)並びにソフトウエア(政令で定める規模のものに限る。)のうち、医療法第30条の3第1項に規定する医療提供体制の確保に必要な医師その他の医療従事者の勤務時間の短縮その他の医療従事者の確保に資する措置を講ずるために必要なものとして政令で定めるもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「勤務時間短縮用設備等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は勤務時間短縮用設備等を製作して、これを当該法人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該勤務時間短縮用設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該勤務時間短縮用設備等の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該勤務時間短縮用設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該勤務時間短縮用設備等の取得価額の100分の15に相当する金額をいう。)との合計額とする。
青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、平成31年4月1日から平成33年3月31日までの間に、医療法第30条の4第1項に規定する医療計画に係る同法第30条の14第1項に規定する構想区域等(以下この項において「構想区域等」という。)内において、病院用又は診療所用の建物及びその附属設備のうち当該構想区域等に係る同条第1項の協議の場における協議に基づく病床の機能(同法第30条の3第2項第6号に規定する病床の機能をいう。)の分化及び連携の推進に係るものとして政令で定めるもの(以下この項において「構想適合病院用建物等」という。)の取得等(取得又は建設をいい、改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)をして、これを当該法人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該構想適合病院用建物等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該構想適合病院用建物等の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該構想適合病院用建物等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該構想適合病院用建物等の取得価額の100分の8に相当する金額をいう。)との合計額とする。