特定医療法人の事前審査時に用意する書類一覧表

Q:特定医療法人の事前審査時に用意する書類を教えてください。

A:下記になります。(国税庁HPより)

書類名
1 特定医療法人としての承認を受けるための申請書(案)
申請者の医療施設等の明細表(申請書付表)
法人の登記簿謄本又は登記事項証明書の写し
設立者名簿及び社員名簿の写し
出資持分の内訳が確認できる書類
病院等の建物の配置図
病院等の組織図
病院等の概要が分かる資料(パンフレット)
2 寄附行為又は定款の写し
3 申請時の直近に終了した事業年度に係る厚生労働大臣の定める基準を満たす旨の証明書
4 承認要件を満たす旨を説明する書類
申請者の理事、監事及び評議員等に関する明細表(書類付表1)
申請者の経理等に関する明細表(書類付表2)
理事、監事及び評議員等の履歴書
直前3事業年度の決算書類及び帳簿書類
就業規則及び給与(退職給与を含む。)規程の写し
各人別の源泉徴収簿等の給与の支給状況が確認できる書類
その他承認要件を満たす旨を説明する書類

特定医療法人の承認要件とは

Q:特定医療法人の承認要件はどのようなものがありますか?

A:下記のようなものがあります。

〔租税特別措置法、租税特別措置法施行令で定める基準〕
1.財団又は持分の定めのない社団の医療法人であること。
2.理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるもの(役員等)のそれぞれに占める親族等の割合がいずれも3分の1以下であること。
3.設立者、役員等、社員又はこれらの親族等に対し、特別の利益を与えないこと。
4.寄付行為・定款に、解散に際して残余財産が国若しくは地方公共団体又は財団たる医療法人若しくは社団たる医療法人で持分の定めがないものに帰属する旨の定めがあること。
5.法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装して記録又は記載している事実その他公益に反する事実がないこと。
6. 財務省令で定めるところにより帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存していること。また、その支出した金銭でその費途が明らかでないものがあることその他の不適正な経理が行われていないこと。
[厚生労働省告示で定める基準]
7.医療法人の事業について次のいずれにも該当すること。
(1)社会保険診療等に係る収入金額(公的な健康診査、予防接種、助産、介護保険法の規定に係る収入を含む)の合計額が全収入の8割を超えること。

  •  (2)自費患者に対し請求する金額は、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること。
  •  (3)医療診療収入は、医師、看護師等の給与、医療提供に要する費用等患者のために直接必要な経費の額に100分の150を乗じた額の範囲内であること。
  •  (4)役職員一人につき年間の給与総額が、3,600万円を超えないこと。
  • 8.医療法人の医療施設が次のいずれにも該当すること。病院を開設する医療法人にあっては(1)又は(2)に、診療所のみを開設する医療法人は(3)に該当すること。
  1.  (1)40床以上(専ら皮膚泌尿器、眼科、整形外科、耳鼻いんこう科又は歯科の診療を行う病院にあっては、30床以上)
  2.  (2)救急告示病院
  3.  (3)救急診療所である旨を告示された診療所であって15床以上を有すること。
  4. 9.各医療施設ごとに、特別の療養環境に係る病床数が当該医療施設の有する病床数の100分の30以下であること。

特定医療法人の申請手続き

Q:特定医療法人の申請手続きはどのようにしたらいいですか?

A:この制度の適用を受けようとする事業年度終了の日の6か月前までに国税局におこなうことになります。

ドクターの経営サポートについてのお問い合わせ

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    題名

    メッセージ本文