現行23.9%の法人税法の本則税率が以下の通り、引き下げられます。
| 事業年度 | 税率 |
| 平成28年4月1日以後に開始する事業年度 | 23.4% |
| 平成30年4月1日以後に開始する事業年度 | 23.2% |
現行23.9%の法人税法の本則税率が以下の通り、引き下げられます。
| 事業年度 | 税率 |
| 平成28年4月1日以後に開始する事業年度 | 23.4% |
| 平成30年4月1日以後に開始する事業年度 | 23.2% |
通勤手当の非課税限度額が月額15万円(現行:10万円)に引き上げられます。
平成28年1月1日以後に受ける通勤手当から適用されます。
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これは医療費控除との併用はできませんが、病院に行かず、一定の医薬品について年間1万2,000円を超えて購入した場合に,その超える金額については8万8,000円を限度に所得控除を認めるというものです。
また医師の関与がある一定の健康診断なども控除の対象となります。
平成29年1月1日以降に適用される予定です。