持続化給付金について

Q:新型コロナウィルスの影響により売上が大幅に減少しております。持続化給付金なるものがあるそうですが、具体的な内容を教えてください。

A:新型コロナウィルスの影響で、売上が前年同月比50%以上減少していれば、法人であれば200万円、個人であれば100万円を上限に給付を受けることができる制度です。資本金10億円未満の法人、個人事業者になります。医療法人も受けることができます。

具体的な計算式は下記になります。

減少分 = (前年の総売上)-(前年同月比50%以上減少月の売上×12か月)

例:前年売上1200万円、前年3月売上100万、2020年3月売上50万 減少分 = 1200 - (50×12)=600万円 →上限200万円(法人)

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    新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)

    新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)が決定しました。

    主な内容は下記になります。(財務省HPより引用)

    • 納税の猶予制度の特例 (収入20%以上の減で、担保不要、延滞税免除)
    • 欠損金の繰戻しによる還付の特例 (一億円以上の法人も適用可能)
    • テレワーク等のための中小企業の設備投資税制 (資本金3000万以下法人 7%税額控除)
    • 文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用(個人寄付金控除)
    • 住宅ローン控除の適用要件の弾力化
    • 消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例(一か月以上の売上が50%以上減少した場合)
    • 特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税

    ※本特例の実施については、関係法案が国会で成立すること等が前提となります。

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