Q:当社は経費節約のため、メルカリなどフリマアプリで備品を購入しております。ほとんど個人からの購入となりますが、インボイスの経過措置(80%控除、50%控除)を適用することができますか?
A:一定の要件を満たせば、インボイス経過措置を受けることができます。フリマアプリの取引画面を区分記載請求書等として保存、帳簿にフリマアプリ名など記入する必要があります。
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Q:当社は経費節約のため、メルカリなどフリマアプリで備品を購入しております。ほとんど個人からの購入となりますが、インボイスの経過措置(80%控除、50%控除)を適用することができますか?
A:一定の要件を満たせば、インボイス経過措置を受けることができます。フリマアプリの取引画面を区分記載請求書等として保存、帳簿にフリマアプリ名など記入する必要があります。
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Q:インボイス発行事業者が課税売上1000万未満から1000万円を超えることになった場合に、消費税課税事業者届出書の提出は必要でしょうか?
A:課税売上の金額に関わらず、消費税課税事業者となるので、届出の提出は不要です。
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Q:インボイス上の適格請求書の記載要件については、請求書だけなど一つの書類に記載する必要はありますか?
A:納品書と請求書等の二以上の書類であっても、これらの書類について相互の関連が明確であり、その交付を受ける事業者が同項各号に掲げる事項を適正に認識できる場合には、これら複数の書類全体で適格請求書の記載事項を満たすものとされます。
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Q:当社は社員数10名以上で、毎月源泉所得税を納税する義務があります。6月の給与計算で、定額減税で源泉所得税がゼロになった場合には何もしなくてもいいのでしょうか?
A:源泉所得税の納付書に税額ゼロで記入して翌月10日までに提出する必要があります。
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