ETCをクレジットカードで利用したときのインボイス対応

Q:当社は法人カードをもっており、ETCもその法人カードで支払っております。令和5年10月以降、そのETCについてはインボイス対応をどのようにしたらいいでしょうか?

 

A:クレジットカード利用明細書を保存するのに加えて、ETC利用照会サービスでダウンロードした簡易インボイスを保存する必要があります。ただし利用頻度が多い場合には、令和5年10月以降の任意の一取引の簡易インボイスを保存することによりインボイス保存ありとすることができます。

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    郵送でインボイス登録を取り下げるときの期限はいつまでか

    Q:当社は昨年、インボイス登録申請をしました。今年になってインボイス登録を取り下げることになり、取下書を提出することにより、インボイス登録を取り下げることができるとのことですが、税務署が遠方のため、郵送により提出しようと思います。この場合期限はいつになりますか?

     

    A:令和5年9月29日になります。インボイス取下書は行政手続になるため、発信主義は適用されず、書類が税務署へ到達した日が期限となります。令和5年9月30日は土曜のため、29日が期限となります。

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      インボイス開始後、5000円以下交際費はどうなるのか?

      Q:当社は中小法人でないため、交際費については、5000円以下の少額飲食費等の損金算入制度を利用しております。当社は税抜き方式で一人当たり5000円以下を判定しておりますが、インボイス開始後は何か影響がありますか?

       

      A:その飲食店がインボイス発行事業者か、そうでないかにより判定基準が異なることになります。インボイス発行事業者であれば、いままでどおりです。インボイス発行事業者でなければ、税抜き価格に消費税の仕入税額控除とならない金額を含めて合計金額を算出し、それを参加人数で割って判定することになります。消費税の仕入控除とならない金額は、令和8年9月末までは仕入税額相当額の20%、令和11年9月末までは50%となっております。

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