接待飲食費1万円基準の記載事項

Q:当社は上場企業子会社で交際費について800万円の定額控除が使えません。接待飲食費について5000円から1万円基準に改正されたそうですが、書類の記載事項についてはどのようになりましたか?

 

A:記載事項については変わっておりません。下記の事項となっております。

(1) 飲食等のあった年月日
(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
(3) 飲食等に参加した者の数
(4) その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地(店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名または名称、住所等)
(5) その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項

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    インボイス出張旅費特例で社員が飲食料品を購入したときの消費税

    Q:当社は法人です。社員が出張するときに飲食料品を購入したときに消費税はどのようになりますか?

    A:会社の旅費規程に基づき日当を支給し、その日当の範囲内で購入した場合には10%となります。一方で実費精算にて出張旅費を清算している場合には軽減税率8%となります。

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      法人も森林環境税が増税されるのか?

      Q:今回、個人で森林環境税が増税されるとのことですが、法人の方も森林環境税が増税されるのでしょうか?

       

      A:地方税の均等割に超過税率として実施されております。県や市ごとにより異なります。

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        社員のランチを補助した場合に給与課税されない要件とは

        Q:当社は物価高騰対策の一環として社員のランチ代を補助することを検討しております。給与課税されないためにはどのような要件がありますか?

         

        A:非課税とれされる要件には下記があります。

        ・社員がその食事の価額の50%相当額以上を負担している

        ・会社が負担した金額が月額3,500円以下である

        ・食事については会社が用意する現物支給である

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