Q:当社は医療法人です。社員の健康維持や業務停滞防止のため、当社の全従業員に対してインフルエンザ予防接種を会社負担とすることにしました。この場合には、その負担費用は給与として課税すべきでしょうか?
A:全従業員対象であり、著しく高額でないことから、給与課税せず福利厚生費になります。
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Q:当社は医療法人です。社員の健康維持や業務停滞防止のため、当社の全従業員に対してインフルエンザ予防接種を会社負担とすることにしました。この場合には、その負担費用は給与として課税すべきでしょうか?
A:全従業員対象であり、著しく高額でないことから、給与課税せず福利厚生費になります。
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