労働基準監督署より指摘を受け、過年度の未払い残業を支払ったとき

Q:当社は法人ですが、労働基準監督署の調査により、過年度の残業代を支払うことになりました。この場合、法人税法上遡って修正することになるのでしょうか?

 

 

A:法人税法上は、遡って修正とならず、支給した事業年度の費用となります。支給の決定が当期となったため債務確定主義により当期の費用となります。

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    到着時免税店

    到着時免税店が平成29年度税制改正により可能となりました。到着時免税店とは、帰国したときに間税及び消費税が免除されるものです。

    日本人の方は、帰国時に免税品を購入でき、外国人の方は、到着時に免税品を購入できます。

    成田空港にて2017年9月に2店舗オープンされるそうです。

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