自己又は生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費に関する医療費通知であれば、平成29年分の確定申告から添付することが可能になりました。
医療費通知には下記の6項目の記載が必要となります。
・被保険者又はその被扶養者の氏名
・療養を受けた年月
・療養を受けた者
・療養を受けた病院,診療所,薬局その他の者の名称
・被保険者又はその被扶養者が支払った医療費の額
・保険者の名称
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自己又は生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費に関する医療費通知であれば、平成29年分の確定申告から添付することが可能になりました。
医療費通知には下記の6項目の記載が必要となります。
・被保険者又はその被扶養者の氏名
・療養を受けた年月
・療養を受けた者
・療養を受けた病院,診療所,薬局その他の者の名称
・被保険者又はその被扶養者が支払った医療費の額
・保険者の名称
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Q:今年も年末調整の時期がやってきましたが、注意点などはありますか?
A:下記の点に注意する必要があります。
・帳簿を備えていれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」にマイナンバーの記載が不要となる
・平成29年分から年収1000万円で給与所得控除が220万で上限となっている
・非居住者の扶養控除については、親族関係書類及び送金関係書類が必要となる
・復興特別所得税の算出忘れに注意
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Q:医療に係る消費税の問題とは何ですか?
A:売上(診療)に関して消費税が非課税となる一方で、仕入については消費税課税となり、医療機関が消費税を負担するという問題です。
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