国民年金保険料を前払いで2年分を前納することができるようになりました。税務上は、全額払った年に社会保険料控除を受けることができます。利益が出ている年に前払いして控除を大きくされてはいかがでしょうか。
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使途秘匿金の支出をした場合には、通常の法人税に加えて、その使途秘匿金の支出の額に40%の税率で追加課税される特例がありますが、平成26年度改正税法により、その適用期限が撤廃され、恒久化されました。
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