Q:令和7年4月1日以後に支払われる通勤手当の限度が引き上げになったとのことですが、改正前の限度額で今年の給与計算をしておりました。この調整についてはどのようにすればいいのでしょうか?
A:令和7年の年末調整で精算することになります。
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Q:令和7年4月1日以後に支払われる通勤手当の限度が引き上げになったとのことですが、改正前の限度額で今年の給与計算をしておりました。この調整についてはどのようにすればいいのでしょうか?
A:令和7年の年末調整で精算することになります。
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① 給与所得控除額の見直し
→給与所得控除額の最低保障額が55万円から65万円に引き上げ、ただし給与収入190万円以上の方には影響なし
② 基礎控除額の見直し
→合計所得金額が2,350万円以下であれば、10万円増額され58万円、合計所得金額655万円以下には加算あり
③ 扶養親族等の所得要件の改正
→扶養親族等の所得要件が48万円以下から58万円以下
④ 特定親族特別控除の創設
→大学生のアルバイト収入が123万円を超えても、188万円までは段階的に控除が創設
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Q:当社は人手不足の影響で、一日数時間程度のアルバイト、いわゆるスキマバイトを雇用することにしました。この場合に源泉徴収票の交付義務はどのようになりますか?
A:税務署に対しては、日雇いで丙欄適用者であれば、給与が年50万円以下であれば、源泉徴収票の提出不要です。本人に対しては金額にかかわらず全員に源泉徴収票を交付する義務があります。
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Q:プラットフォーム課税とはどのようなものですか?
A:令和7年4月から開始した消費税の課税になります。
特定プラットフォーム事業者という定義ができます。
対象となるアプリの配信等を受けた場合、アプリの配信者等(国外事業者)ではなく、特定プラットフォーム事業者から交付されるインボイスを保存することで仕入税額控除が認められます。一方で、プラットフォーム課税の対象外となるアプリの配信を受けた場合には、国外事業者から交付されるインボイスの保存が必要となります。
今日時点では、下記の4社のみがプラットフォーム事業者です。
iTunes株式会社 (アップストア、アップルブックス、アップルポッドキャスト)
アマゾンウェブサービスジャパン合同会社(エーダブリューエス マーケットプレイス)
Google Asia Pacific Pte. Ltd(グーグルプレイ)
任天堂株式会社(ニンテンドーイーショップ)
特定プラットフォーム事業者以外の国外事業者から提供を受けた場合には、インボイスがなければ、経過措置の対象となります。
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Q:防衛法人税とはどのようなものでしょうか?
A:税制改正により令和8年4月1日以後に開始する事業年度から課税される税金です。
基準法人税額(所得税額控除等適用前の法人税額)から基礎控除額500万円を控除した課税標準法人税額に税率4%を乗じて計算されます。
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Q:クレジットカード明細だけでは、消費税仕入税額控除ができないとのことですが、特例としてできる場合がありますか?
A:インボイスの特例により、帳簿の保存のみで仕入税額控除ができる特例の対象取引については、クレジットカード明細だけで仕入税額控除が認められてます。例えば以下の特例です。
・少額特例 税込み1万未満 基準期間における課税売上1億円以下
・適格請求書の交付が困難な下記の取引
① 3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送(以下「公共交通機 関特例」といいます。)
② 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売(出荷者から委託を受けた受託者が 卸売の業務として行うものに限ります。)
③ 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売(無 条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります。)
④ 3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等
⑤ 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限り ます。)
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Q:当社の女性社員が退職し、退職金を支払うことになりました。育休で休業していた時期があり、退職所得控除の勤続年数に育休の時期を含めるべきでしょうか?
A:育休の期間は、退職所得控除の勤続年数に含まれます。
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Q:当社は役員の社宅を借りようと思います。いわゆる豪華社宅でない場合に、役員本人から家賃徴収する計算で出てくる固定資産税の課税標準額について、住宅用地特例の適用後の金額を元にして計算をすることは可能でしょうか?
A:豪華社宅でなければ、住宅用地特例の適用後の金額で固定資産税の課税標準額が計算されます。
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Q: 当社は法人です。今回の台風によける被災者に対し自社製品を無償提供して支援します。この場合の税務はどのようになりますか?
A:法人が、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、寄附金又は交際費等に該当しないもの(広告宣伝費に準ずるもの)として損金の額に算入されます(法基通9-4-6の4、措通61の4(1)-10の4)。
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