ドクターの経営サポートについてのお問い合わせ
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Q:当社は上場企業子会社で交際費について800万円の定額控除が使えません。接待飲食費について5000円から1万円基準に改正されたそうですが、書類の記載事項についてはどのようになりましたか?
A:記載事項については変わっておりません。下記の事項となっております。
(1) 飲食等のあった年月日
(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
(3) 飲食等に参加した者の数
(4) その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地(店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名または名称、住所等)
(5) その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項
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Q:当社は物価高騰対策の一環として社員のランチ代を補助することを検討しております。給与課税されないためにはどのような要件がありますか?
A:非課税とれされる要件には下記があります。
・社員がその食事の価額の50%相当額以上を負担している
・会社が負担した金額が月額3,500円以下である
・食事については会社が用意する現物支給である
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Q:当社は経費節約のため、メルカリなどフリマアプリで備品を購入しております。ほとんど個人からの購入となりますが、インボイスの経過措置(80%控除、50%控除)を適用することができますか?
A:一定の要件を満たせば、インボイス経過措置を受けることができます。フリマアプリの取引画面を区分記載請求書等として保存、帳簿にフリマアプリ名など記入する必要があります。
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Q:当社は医療法人です。 インボイス対策はどのようにすればいいのでしょうか?
A:御社が消費税免税事業者であれば、消費税納税を負担してインボイス事業者になるかどうかの判断をすることになります。消費税課税事業者であればインボイス番号を取得して、売上の請求書にインボイス番号を明記するよう準備する必要があります。仕入と経費については、特例を利用して、経理の負担にならないように準備します。
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Q:インボイス開始の時期が近づいてきたことから、当社でもインボイス発行事業者の登録を行いました。登録番号が通知されるのはどのくらいかかるのでしょうか?
A:E-taxで申請した場合には3週間から一か月半程度、書面提出の場合には2か月から3か月程度になります。
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Q:令和5年税制改正により会社の固定資産税を軽減する制度が創設されるとのことですが、どのようなものでしょうか?
A:「生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に関する固定資産税の特例措置」というものです。
雇用者全体の給与が1.5%以上増加することを従業員に表明し、市町村の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、年平
均5%以上の投資利益率が見込まれる投資計画の対象となる機械装置等を導入した場合に、最大5年間、固定資産税を2/3軽減されます。賃上げの表明を行わない場合は3年間1/2軽減されます。注意事項は、計画の認定前に設備を取得してしまうとこの制度の適用が受けられなくなります。
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Q:電子帳簿保存法が改正されるとのことですが、中小企業にどのような影響がありますか?
A:会計ソフトや取引の上で紙出力でなくデータで保存しやすくなりました。
①電子帳簿等保存
事前承認制度の廃止され、優良な電子帳簿要件を満たせばデータのまま保存可能となります。
優良な電子帳簿の届出により過少申告加算税が軽減されます。
②スキャナ保存
事前承認制度が廃止、適正事務処理要件が廃止、タイムスタンプ要件と検索要件等が緩和されました。
③電子取引
タイムスタンプ要件と検索要件等が緩和されました。
令和4年1月1日より施行されます。
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Q:当社は、医療法人です。海外出張に備えて、当社の役員及び従業員についてデジタルワクチン接種証明書の交付を受けさせ、その取得費用を当社で負担します。このような場合には、給与課税されますか?
A:業務遂行上必要な費用であり、給与課税されず会社の経費となります。
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