個人所得給与所得控除の上限の引き下げ

平成26年度税制改正により給与所得控除という給与所得者にとって領収書がなくとも概算経費として引ける控除の限度額が引き下げられます。

法人化して役員報酬を支払っている場合には要注意です。

現在 給与収入上限 年収1500万円 給与所得控除限度額 245万円

平成28年分 給与収入上限1200万円 給与所得控除限度額 230万円

平成29年分 給与収入上限1000万円 給与所得控除限度額 220万円

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    持分あり医療法人の新設

    Q:定款で出資持分の定めがある医療法人を設立することはできますか?

    A:平成19年から新規設立できないことになっております。

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