一般社団法人の税制改正

平成30年改正税法により、一般社団法人の理事である方が亡くなった場合に、その一般社団法人が特定一般社団法人等に該当するときには、その亡くなった方の相続開始時における「その特定一般社団法人等÷(同族理事数+1)」の額について、被相続人から遺贈により取得したものとみなして、その特定一般社団法人等に相続税が課されることになりました。

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    特定医療法人の軽減税率の延長

    平成30年改正税法により特例医療法人の軽減税率が延長されることになりました。19%です。

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      社会保険診療報酬の特例の範囲追加

      平成30年改正税制大綱により、社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用対象となる社会保険診療の範囲に、介護医療院サービスを加えることになりました。

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