入職誓約書とは、クリニックの職員として勤務するにあたり、クリニックの方針を職員が遵守するよう約束をとりつけるための書類のことをいいます。
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医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の創設
① 相続税
| (注) | 認定医療法人(仮称)とは,良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律に規定される移行計画(仮称)について,認定制度の施行の日から3年以内に厚生労働大臣の認定を受けた医療法人をいう。 |
ロ 税額の計算
(ハ) 上記(イ)の相続税額から上記(ロ)の猶予税額を控除した金額を持分を取得した相続人の納付税額とする。
ハ 猶予税額の納付
移行期間内に持分の定めのない医療法人に移行しなかった場合又は認定の取消し,持分の払戻し等の事由が生じた場合には,猶予税額を納付する。また,基金拠出型医療法人(仮称)に移行した場合には,持分のうち基金として拠出した部分に対応する猶予税額についても同様とする。
ニ 利子税の納付
上記ハにより猶予税額の全部又は一部を納付する場合には,相続税の申告期限からの期間に係る利子税を併せて納付する。
ホ 税額控除
相続の開始から相続税の申告期限までの間に持分の全てを放棄した場合には,納税猶予は適用せず,上記ロの計算により算出される猶予税額に相当する金額(基金として拠出した部分に対応する金額を除く。)を相続人の納付すべき相続税額から控除する。
② 贈与税
ロ 税額の計算
(ハ) 上記(イ)の贈与税額から(ロ)の猶予税額を控除した金額を納付税額とする。
ハ 猶予税額の納付,利子税の納付及び税額控除については,相続税と同様とする。
③ その他所要の措置を講ずる。
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| (注) | 上記の改正は,移行計画(仮称)の認定制度の施行の日以後の相続若しくは遺贈又はみなし贈与に係る相続税又は贈与税について適用する。 |
Q:監督官庁から監査があり、診療報酬請求の解釈の違いにより、過去の診療報酬を返還することになりました。このような場合には、税務上どのようになりますか?
A: ひとつには損害賠償金として、その返還することが確定した事業年度で処理する方法、ふたつめには過年度修正として処理する方法があります。監督官庁との解 釈の違いを折衝した結果、返還することになったのであれば、その事業年度で新たな会計事実が確定したということも言えるために、返還することが確定した事 業年度で処理することが妥当と考えます。
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医療機関を開業する前に、物件の購入もしくは賃貸、診療収入および固定費、変動費などの支出から返済計画など経営状況のシュミレーションをします。
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医療機関を開業する前に、診療所の経営方針や診療方針を決定します。これは、どのような診療所にするか、どのような医療を行うかという基本構想になります。
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医療機関を開業する前に開業地を調査・決定することは非常に重要です。大きく下記のことを調査し、選定する必要があります。
・開業予定地周辺の人口、年齢層を調べる
・開業予定地周辺の競合診療科を調べる
・開業予定地の将来の人口、年齢層を調べる
・開業予定地において、自分の専門性が発揮できる場所かどうか調べる
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