インボイス開始後に免税事業者からの請求書で源泉所得税はどうなるのか

Q:当社は免税事業者と取引しております。契約に記載されておりますので、免税事業者であっても消費税を加算されて請求されます。インボイス開始後に経過措置で仮払消費税の80%を仕入税額控除にできるということで、仮払消費税の20%を本体価格に含めて仕訳を計上しておりますが、源泉所得税については、この20%を加算することになるのでしょうか?

 

A:なりません。従来どおり、税抜きと消費税が明確に区別されていれば、税抜きに対して源泉所得税の税率をかけることになります。インボイス制度による消費税負担は考慮する必要はありません。

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