医業の概算経費

Q:医業の個人事業ですが、概算で必要経費を計算できる特例とはどのようなものでしょうか?

A:医業を営む個人が、各年において社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、当該支払を受けるべき金額が5千万円以下であり、かつ、当該個人が営む医業から生ずる事業所得に係る総収入金額に算入すべき金額の合計額が7000万円以下であるときは、その年分の事業所得の金額の計算上、当該社会保険診療に係る費用として必要経費とする金額は、当該支払を受けるべき金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とすることができるものです。

2500万円以下の金額 100分の72
2500万円を超え3千万円以下の金額 100分の70
3千万円を超え4千万円以下の金額 100分の62
4千万円を超え5千万円以下の金額 100分の57

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