Q:当社は在宅テレワークを進めており、地方へ移住する社員が増えております。本社に出勤するときには、交通費を全額会社が負担しますが、月額20万円を超える場合もあります。このような場合に税務上問題がありますか?
A:労務の提供地が本社と見なされた場合には、月額15万円を超えた部分については給与課税されてしまうという問題があります。労務の提供時が社員の自宅と見なされた場合には、月額15万円を超えて会社負担となっても全額給与課税されません。労務の提供地については、労働契約や会社規程(勤務地が明記)などで判断されます。
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