多額の国外財産を有しているとき

Q;多額の国税財産を有しているときに税務署に提出しなければならないものはどのようなものでしょうか?

A:その年の12月31日時点で国外財産の価額の合計額が5000万円を超える場合には、国外財産の内容を記載した調書を税務署へ提出しなければなりません。

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