小規模医院の優遇税制

社保報酬額が5千万円以下の小規模医院の医師ついては、経費については実額ではなく概算で計算することができます。

社会保険診療収入の額 2500万円以下 経費率72% (加算額0円)

社会保険診療収入の額 2500万円超3000万円以下 経費率70% (加算額50万円)

社会保険診療収入の額 3000万円超4000万円以下 経費率62% (加算額290万円)

社会保険診療収入の額 4000万円超5000万円以下 経費率57% (加算額490万円)

上記を利用するには、自由診療収入など医業収益の合計が7000万円以下という条件を満たす必要があります。

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