平成26年度改正税法―使途秘匿金がある場合の追加課税 使途秘匿金の支出をした場合には、通常の法人税に加えて、その使途秘匿金の支出の額に40%の税率で追加課税される特例がありますが、平成26年度改正税法により、その適用期限が撤廃され、恒久化されました。 ドクターの経営サポートについてのお問い合わせ お名前 (必須) メールアドレス (必須) 題名 メッセージ本文 Δ