建物について造作を行った時の耐用年数

Q:当社は法人ですが、建物について造作を行いました。耐用年数をどうしたらいいでしょうか?

 

A:まずその建物が自社所有か、賃借かで異なります。自社所有である場合、原則として建物の耐用年数になります。ただし、建物附属設備に該当する場合にはその耐用年数になります。賃借物件の場合には、総合勘案して耐用年数を見積もることになります。

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