2017年10月1日より、新しい認定医療法人制度が開始されております。これは、医療法施行規則等に規定される「新たな認定要件」により認定を受けた「認定医療法人」が持分なし医療法人に移行して,その後6年間,“新たな認定要件”を維持すれば,持分なし医療法人への移行時に生じる経済的利益に係る贈与税が非課税となるものです。
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2017年10月1日より、新しい認定医療法人制度が開始されております。これは、医療法施行規則等に規定される「新たな認定要件」により認定を受けた「認定医療法人」が持分なし医療法人に移行して,その後6年間,“新たな認定要件”を維持すれば,持分なし医療法人への移行時に生じる経済的利益に係る贈与税が非課税となるものです。
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