Q:特定医療法人とはどのようなものでしょうか?
A:特定医療法人とは、財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持分の定めがないもののうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき租税特別措置法施行令第39条の25第1項で定める要件を満たすものとして、国税庁長官の承認を受けた法人のことをいいます。この承認を受けることにより、承認後に終了する各事業年度においては法人税率の特例(19%に軽減)の適用が受けられます。
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