病院経営を引き継ぐ一般財団法人が医療保健業を行うために贈与を受けた受贈益

Q:病院経営を引き継ぐ一般財団法人が医療保健業を行うために資産及び負債の贈与を受けた時の受贈益について、収益事業に係る収益に該当しますか?

A:医療機器の処分と取得では取扱いが異なるため、収益事業に係る収益に該当しません。医療機器等の贈与による取得は、補助金と同じ性質と考えられるからです。

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