県から奨学金の貸与を受けた医学生が医師免許取得後県内の医療機関に一定期間従事することによりその返還及び利息の支払に係る債務を免除された場合の課税関係について

県から奨学金の貸与を受けた医学生が医師免許取得後県内の医療機関に一定期間従事することによりその返還及び利息の支払に係る債務を免除された場合について、所得税法上の条文に該当しない限り、その債務免除については非課税となります。

所得税上の条文は下記になります。

所得税法9条、1項15号イ、ロ、ハ及びニ

上記、いずれにも該当しないことが条件となります。

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