経営セーフティ共済の税法改正について

Q:経営セーフティ共済について税法改正があったとのことですが、どのようなものでしょうか?

 

A:経営セーフティ共済を解約して2年以内に再加入した場合には損金不算入となりました。令和6年10月1日以後の解除に適用されます。

 

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