自社製品等の被災者に対する提供

Q: 当社は法人です。今回の台風によける被災者に対し自社製品を無償提供して支援します。この場合の税務はどのようになりますか?

 

A:法人が、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、寄附金又は交際費等に該当しないもの(広告宣伝費に準ずるもの)として損金の額に算入されます(法基通9-4-6の4、措通61の4(1)-10の4)。

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