郵送でインボイス登録を取り下げるときの期限はいつまでか

Q:当社は昨年、インボイス登録申請をしました。今年になってインボイス登録を取り下げることになり、取下書を提出することにより、インボイス登録を取り下げることができるとのことですが、税務署が遠方のため、郵送により提出しようと思います。この場合期限はいつになりますか?

 

A:令和5年9月29日になります。インボイス取下書は行政手続になるため、発信主義は適用されず、書類が税務署へ到達した日が期限となります。令和5年9月30日は土曜のため、29日が期限となります。

ドクターの経営サポートについてのお問い合わせ

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    題名

    メッセージ本文

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

    CAPTCHA


    このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください