Q:社員でご両親を介護しているものがおり、介護の必要上、週のうち二日はご両親の住む遠方の県から出勤することを認めております。週のうち三日は都内の自宅から出勤しておりますが、この場合の通勤交通費について給与課税されますか?
A:所得税法に規定される非課税の範囲内であれば、2か所からの通勤交通費でも非課税として扱われます。
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Q:社員でご両親を介護しているものがおり、介護の必要上、週のうち二日はご両親の住む遠方の県から出勤することを認めております。週のうち三日は都内の自宅から出勤しておりますが、この場合の通勤交通費について給与課税されますか?
A:所得税法に規定される非課税の範囲内であれば、2か所からの通勤交通費でも非課税として扱われます。
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