社会医療法人が実施する治験は収益事業になるか

Q:当社は社会医療法人であり、収益事業にのみ課税されることになっております。当社にて実施する治験については収益事業に該当しますか?

A:収益事業に該当します。東京高等裁判所の判決により治験は請負業と判断されました。

ドクターの経営サポートについてのお問い合わせ

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    題名

    メッセージ本文

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

    CAPTCHA


    このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください