特定の医療法人の法人税率の特例

Q:特定の医療法人の法人税率の特例とはどのようなものでしょうか?

A:医療法人は、法人税法上、普通法人として扱われるが、財団たる医療法人
又は社団たる医療法人で持分の定めのないもののうち、公益の増進に著しく
寄与する等の要件を備えるものとして、国税庁長官の承認を受けたもの(社会
医療法人を除く。)については、法人税率を公益法人等並の税率とするものです。

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