医師の概算経費を使用するとき社会保険診療分の経費と自由診療に係る経費

Q:私は医師で確定申告で、概算経費を使用しようと思います。社会保険診療分の経費と自由診療に係る経費を分ける必要はありますか?

A:分ける必要があります。概算経費は、社会保険診療報酬にかかる費用を計算するものだからです。それとは別に自由診療に係る経費を損金に算入できます。

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