Q:リース先紹介及び売却あっせんを行う節税スキームとはどのようなものでしょうか?
A:少額な資産についての損金算入制度を利用して、自社の事業で使用しない少額資産を大量購入し、その事業年度は損金算入し、その翌事業年度以降からその資産のリースで賃料収入を得て、売却時に売却収入を得るというスキームです。トータルでプラスマイナスゼロだとしてもその事業年度の利益を繰り延べることができます。ただこれは税制改正により令和4年4月1日以後は損金算入ができなくなっております。
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