厚生労働省から、医療機関・薬局に対して、新型コロナウイルスに対する取り組みの補助が行われます。詳しくは下記になります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kansenkakudaiboushi_shien.html
ドクターの経営サポートについてのお問い合わせ
厚生労働省から、医療機関・薬局に対して、新型コロナウイルスに対する取り組みの補助が行われます。詳しくは下記になります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kansenkakudaiboushi_shien.html
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Q:医師の個人所得税確定申告で平成30年分から初適用となる事項はありますか?
A:社会保険診療報酬の所得計算の特例(いわゆる概算経費の計算)において、適用対象に介護医療院サービスが加えられております。
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医療保健業を営む個人又は法人が、取得価格500万円以上の高額な医療用機器(高度な医療の提供に資するもの又は医薬品医療機器等法の指定を受けてから2年以内のもの)を取得した場合に、取得価格の12%の特別償却を認める特例措置のことをいいます。税制改正により、対象機器の見直しと、適用期限の延長が見込まれております。
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社保報酬額が5千万円以下の小規模医院の医師ついては、経費については実額ではなく概算で計算することができます。
社会保険診療収入の額 2500万円以下 経費率72% (加算額0円)
社会保険診療収入の額 2500万円超3000万円以下 経費率70% (加算額50万円)
社会保険診療収入の額 3000万円超4000万円以下 経費率62% (加算額290万円)
社会保険診療収入の額 4000万円超5000万円以下 経費率57% (加算額490万円)
上記を利用するには、自由診療収入など医業収益の合計が7000万円以下という条件を満たす必要があります。
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Q:医業の個人事業ですが、概算で必要経費を計算できる特例とはどのようなものでしょうか?
A:医業を営む個人が、各年において社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、当該支払を受けるべき金額が5千万円以下であり、かつ、当該個人が営む医業から生ずる事業所得に係る総収入金額に算入すべき金額の合計額が7000万円以下であるときは、その年分の事業所得の金額の計算上、当該社会保険診療に係る費用として必要経費とする金額は、当該支払を受けるべき金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とすることができるものです。
| 2500万円以下の金額 | 100分の72 |
| 2500万円を超え3千万円以下の金額 | 100分の70 |
| 3千万円を超え4千万円以下の金額 | 100分の62 |
| 4千万円を超え5千万円以下の金額 | 100分の57 |
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平成30年度の診療報酬の改定が決定されました。
下記厚生労働省HPにて確認することができます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html
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県から奨学金の貸与を受けた医学生が医師免許取得後県内の医療機関に一定期間従事することによりその返還及び利息の支払に係る債務を免除された場合について、所得税法上の条文に該当しない限り、その債務免除については非課税となります。
所得税上の条文は下記になります。
所得税法9条、1項15号イ、ロ、ハ及びニ
上記、いずれにも該当しないことが条件となります。
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中小企業経営強化税制とは、指定事業が設備投資をした場合に税金が安くなる制度です。医療についても指定事業となり、適用を受けることができます。中小企業等経営強化法の認定が必要となります。
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医者が医薬品を仕入れたときの消費税課税区分は,基本的には保険診療に使うか自由診療に使うかわからないので共通対応になります。
マイナンバーの問い合わせについて、下記フリーダイヤルで受け付けております。
わからないことがあれば、ここで聞いてみる方法もあります。
マイナンバー総合
総務省 0120-95-0178
マイナンバー法人
国税庁 0120-053-161
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