Q:インボイス制度に対応するために発生するコストなどについて、それを補填する補助金はありますか?
A:「IT導入補助金」と「小規模事業者持続化補助金」があります。
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Q:インボイス制度に対応するために発生するコストなどについて、それを補填する補助金はありますか?
A:「IT導入補助金」と「小規模事業者持続化補助金」があります。
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Q:当社では、社員の他に業務委託契約にて外部委託しております。インボイス制度後は、出張旅費特例により帳簿のみで仕入税額控除できるとのことですが、この業務委託契約している方への出張旅費についても適用可能でしょうか?
A:適用できません。役員や会社と雇用契約がある使用人に限定されております。
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Q:インボイス制度後に、消費税免税の個人タクシー代を全額仕入税額控除とする方法はありますか?
A:特例を使用することにより全額仕入税額控除とすることができます。
具体的には下記の二つの特例により帳簿のみで全額仕入税額控除となります。
少額特例による税込1万未満の課税仕入(一定の中小事業者のみ)。
出張旅費特例により従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)
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Q:インボイス制度後も帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用が受けられる場合があるとのことですが、具体的にはどのようなものでしょうか?
A:具体的には下記の9種類が認められております。ただし控除を受けるためには、「仕入名」を帳簿に記載する必要があります。
① 公共交通機関特例の対象として適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
② 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引(①に該当するものを除きます。)
③ 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
④ 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の取得
⑤ 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
⑥ 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
⑦ 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等
⑧ 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)
⑨ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)
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Q:当社は業務効率化の観点から給与の源泉徴収票について、すべてメールにて交付することを検討しております。税務上どのような条件がありますか?
A:従来は、源泉徴収票を受ける方の事前の承諾が必要とされておりました。税制改正により令和5年4月1日以後については、会社が社員へ一定の通知をすることで、事前の承諾がなくてもメールで交付することができます。
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Q:インボイス発行事業者の登録を令和5年10月1日の制度開始日から受ける為には、いつまでに登録申請をしなければなりませんか?
A:令和5年9月30日までに申請すれば、10月1日から登録を受けることができます。
当初は、3月31日でしたが税制改正により10月1日までとなりました。
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Q:当社は電子インボイスを検討しております。Peppol Service Providerとして認定されている事業者はどこでわかるのでしょうか?
A:デジタル庁のHPにて記載されております。
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Q:インボイス制度に改正があったようですが、まとまった資料がありますか?
A:財務省のHPにインボイス制度の改正案について公表されており、これが参考になります。
インボイス制度の改正案について : 財務省 (mof.go.jp)
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Q:消費税免税事業者が取引先との関係でインボイス登録したときにいつから消費税納税義務者となりますか?
A:令和5年10月1日から消費税の課税事業者となります。決算期が9月末でなく、令和5年10月1日をまたいでいるときには、令和5年10月1日から期末までの部分について消費税の納税義務が生じます。
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Q:当社は医療法人です。事務所の家賃を賃貸にして支払っております。毎月の家賃の支払いなど請求書がないものについてインボイス制度になったときにどのように対応すればいいのでしょうか?
A:メールや文書などでインボイス記載事項の不足している事項を賃貸人から通知を受けることで対応することが可能です。
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