Q:当社は医療法人です。来年10月からインボイス制度が開始されるとのことで、どのように対応するのか迷っております。わかりやすいものがあれば教えてください。
A:国税庁よりインボイス制度への事前準備の基本項目チェックシートが公表されております。登録、売手、買手と分かれており、これがわかりやすいです。
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Q:当社は医療法人です。来年10月からインボイス制度が開始されるとのことで、どのように対応するのか迷っております。わかりやすいものがあれば教えてください。
A:国税庁よりインボイス制度への事前準備の基本項目チェックシートが公表されております。登録、売手、買手と分かれており、これがわかりやすいです。
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Q:当社は法人で、法人クレジットカードを使用しております。インボイス制度になったときにクレジットカード会社からのWEB明細だけで消費税仕入税額控除の適用ができますか?
A:クレジットカード会社からのWEB明細だけで消費税仕入税額控除を受けることはできません。取引相手側からの紙の領収書等が必要になります。現行法だと3万円未満であれば、帳簿保存だけで仕入税額控除を受けることができますが、インボイス制度後は紙領収書も必要になります。
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Q:2023年10月から消費税インボイス制度が開始とのことですが、Q&Aなどの資料はありますか?
A:下記国税庁のHPで、インボイス制度のQ&Aが公表されております。
インボイス制度に関するQ&A目次一覧|国税庁 (nta.go.jp)
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Q:来年10月からインボイス制度が開始とのことですが、何かわかりやすい資料はありますか?
A:下記国税庁のHPで、パンフレットやリーフレットが公表されております。
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Q:私は個人事業主です。消費税は課税事業者ですが、適格請求書発行事業者公表サイトで屋号、事務所所在地を公表したいのですが、どのようにすればいいのでしょうか?
A:所轄の税務署へ「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出し、そこに記載すれば屋号等についても公表されるようになります。
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Q:来年10月からインボイス制度が開始し、インボイス発行事業者の登録が必要とのことですが、いつまでに登録する必要がありますか?また早期に登録するメリットはありますか?
A:インボイス制度の適格請求書発行事業者の登録は、原則として令和5年3月31日までにする必要があります。早期に登録することで税務上のメリットはありません。取引先が登録しているかどうかは下記のサイトにて確認することができます。
国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト (nta.go.jp)
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Q:わたしは、新型コロナウイルスの影響を受けたため、事業復活支援金を受けることになりました。現状、決算月が近く、決算をまたいで支給されるかどうかというところですが、事業復活支援金はいつの時点で収益計上すべきでしょうか?
A:支援金の支給決定日に収益を計上する必要があります。入金がなくても給付通知書が会社に届いた場合にはその時点で収益を計上する必要があります。
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Q:私は、ロシアのウクライナ侵攻のニュースを見て、在日ウクライナ大使館へ寄付をしました。この寄付金については、来年の確定申告で寄付金控除を受けることができますか?
A:残念ながら受けることはできません。寄付金控除を受けるためには、寄付先が特定されており、在日ウクライナ大使館は国外であり対象になりません。
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Q:今年は新型コロナウイルスの影響で確定申告が間に合いそうにないので、4月15日までに簡易な方法で確定申告をする予定です。この場合には、利子税や延滞税は後で請求されるのでしょうか?
A:利子税や延滞税は課せられません。ただし申告日が納税期限となりますので、申告を先にして後日納税となった場合には4月15日前であっても延滞税等が課せられることがあります。
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Q:オミクロン株の拡大によりその対応に追われ、確定申告が期限まで間に合いそうにありません。このような場合どのような手続きがありますか?
A:令和4年4月15日までに「簡便な方法による延長」という方法で延長させることができます。手続きは下記になります。
・紙での申告 → 申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記入して提出
・E-tax → 所定の欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力して申告
納税の期限は申告書を提出した期限になります。
所得税、消費税だけでなく法人税・相続税などその他税目についても上記の延長が認められます。
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