災害にあったときに税金を安くする方法

Q:災害を受けたときに税金を安くする方法はありますか?

A:雑損控除を受けることにより税金を安くすることができます。

確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類を添付するか、提示してください。

詳しくは下記になります。

No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|国税庁 (nta.go.jp)

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    消費税簡易課税を適用している事業者がインボイス制度が実施されたときの影響

    Q:当社は消費税簡易課税制度を選択しております。令和5年10月1日からインボイス制度が実施されるそうですが、取引に影響がありますか?

     

    A:取引に影響はありません。簡易課税の場合には、インボイスを保存しなくても仕入税額控除を行うことができます。

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      リース先紹介及び売却あっせんを行う節税スキームとは

      Q:リース先紹介及び売却あっせんを行う節税スキームとはどのようなものでしょうか?

       

      A:少額な資産についての損金算入制度を利用して、自社の事業で使用しない少額資産を大量購入し、その事業年度は損金算入し、その翌事業年度以降からその資産のリースで賃料収入を得て、売却時に売却収入を得るというスキームです。トータルでプラスマイナスゼロだとしてもその事業年度の利益を繰り延べることができます。ただこれは税制改正により令和4年4月1日以後は損金算入ができなくなっております。

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        社員へ3万円以上の出張旅費を支払った時、消費税インボイス制度はどうなるのか?

        Q:令和5年10月1日から消費税のインボイス制度がはじまりますが、3万円未満の公共交通機関による旅客の運送については、適格請求書の交付義務が免除されるとのことです。ここで社員に対する出張旅費について3万円以上の支給があった場合には、適格請求書の交付義務はどのようになりますか?

         

        A:社員に対する出張旅費については、金額基準がなく、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

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          紙と電子データを両方受け取った場合、電子帳簿保存法による保存が必要か

          Q:令和4年1月1日より施行される電子帳簿法について、紙と電子データを両方受け取った場合に、電子帳簿保存法による保存が必要になりますか?

           

          A:電子データと書面の内容が同じものであれば、書面の保存のみで足ります。ただし書面で受領した取引情報を電子データを補完するようなものが含まれている場合には、書面の保存も必要になり、電子帳簿保存法による保存も必要になります。

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            令和4年1月1日より施行される電子帳簿保存法について詳しく知りたいとき

            Q:令和4年1月1日より施行される電子帳簿保存法について詳しく知りたいのですが、どのようなものがありますか?

            A:下記で国税庁より電子帳簿保存法Q&Aが公表されております。

            電子帳簿保存法Q&A(一問一答)|国税庁 (nta.go.jp)

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              中小法人等と中小企業者等の違い

              Q:税務上、中小法人等と中小企業者等はどのように違うのでしょうか?

               

              A:該当する範囲や受けられる税の特典が異なります。

               

              中小法人等:期末の資本金の額が1億円以下の法人で、資本金の額が5億円以上の大法人による完全支配関係がない法人

              税の優遇措置:中小企業軽減税率、貸倒引当金損金算入、交際費の定額控除、繰越欠損金など

               

              中小企業者等:期末の資本金の額が1億円以下の法人で、次に該当する法人は除く。

              同一の大規模法人に発行済株式を1/2以上所有されている法人。2以上の大規模法人に発行済株式の2/3以上所有されている法人。

              大規模法人とは資本金1億円以上の法人、又は資本金5億円以上の大法人との間に完全支払関係がある法人

              税の優遇措置:30万円未満資産の損金算入、試験研究費特別控除、所得拡大促進税制、中小企業投資促進税制など

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                適格請求書発行事業者の登録申請はE-taxで申請可能か

                Q:消費税のインボイス制度に係る適格請求書発行事業者の登録申請は、e-taxで申請可能でしょうか?

                A:申請可能です。WEB版でもe-taxソフトでも両方可能です。

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                  令和3年10月1日より適格請求書発行事業者の登録申請受付開始

                  Q:令和3年10月1日より適格請求書発行事業者の登録申請受付開始されるとのことですが、どのようなものでしょうか?

                  A:消費税が令和5年10月1日よりインボイス制度に変更されたときに、いままでは消費税免税事業者との取引のときでも消費税仕入税額控除を受けることができましたが、変更後は課税事業者との取引しか仕入税額控除が受けられなくなります。この消費税が免税事業者か課税事業者かわかるために適格請求書発行事業者の登録申請が必要になり、その受付が開始されるということです。

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                    インボイス制度になったときに簡易課税事業者はどうなるのか?

                    Q:令和5年10月1日から消費税がインボイス制度になるとのことですが、当社は消費税簡易課税事業者ですが、何か影響はありますか?

                     

                    A:実務上はそれほど影響ありません。

                    売上→適格請求書発行業者登録を行うことで適格請求書を発行できます。

                    仕入→売上に対しての割合で仕入れの消費税を計算するため、免税事業者からの仕入れも仕入税額控除になります。

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