青色申告特別控除65万円控除を受けるための条件

Q:令和2年所得税確定申告から青色申告特別控除が55万円になるとのことですが、65万円の控除を受けるためには、何が条件なのでしょうか?

 

A:下記のいずれかの条件を満たしていれば、65万円控除が受けられます。

1.E-taxを利用して申告書及び青色申告決算書を提出する

2.電子帳簿保存法に対応する会計ソフトを用いて記帳し、かつ、電子帳簿保存の承認申請書を税務署へ提出する

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    令和2年個人確定申告期限延長により法人は延長されるのか

    Q:緊急事態宣言が延長されるにともない個人の確定申告の期限が延長されるとのことですが、具体的にいつまでになりますか?また法人にも延長がありますか?

    A:個人所得税の期限3月15日→4月15日 個人事業者の消費税3月31日→4月15日となります。個人申告以外の届出の期限も4月15日までに延長されます。法人にはそのような一律の延長はありません。ただし個別指定による延長手続きを受けることができます。

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      病院がオンライン診療により医薬品を配送したとき

      Q:私は病院を経営しております。オンライン診療により患者様のご自宅で治療を受けることができます。費用には、オンライン診断料とオンラインシステム利用料があります。患者様からこの費用が医療費控除に対象になるか聞かれましたが、税務上どのようになりますか?

      A:両方とも医療費控除の対象となります。

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        国税庁が年末調整のソフトを公開

        Q:そろそろ年末調整の時期ですが、国税庁が年末調整のソフトを公開したとのことですが、どこで入手することができますか?

        A:下記URLの「5」より入手することができます。

        https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm#soft_dl

        年末調整の電子化により上記のものが公開されました。従業員と勤務先の双方で手続きが必要となります。

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          所得拡大促進税制と雇用調整助成金

          Q:当社は、コロナの影響で今年休業手当を支給し、雇用調整助成金を受けます。黒字決算で所得拡大促進税制の適用を受けようと思いますが、留意する点はありますか?

          A:所得拡大促進税制の計算で、給与等から雇用調整助成金を控除する点に留意する必要があります。また支給した休業手当は給与等に含めます。

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            持続化給付金について

            Q:新型コロナウィルスの影響により売上が大幅に減少しております。持続化給付金なるものがあるそうですが、具体的な内容を教えてください。

            A:新型コロナウィルスの影響で、売上が前年同月比50%以上減少していれば、法人であれば200万円、個人であれば100万円を上限に給付を受けることができる制度です。資本金10億円未満の法人、個人事業者になります。医療法人も受けることができます。

            具体的な計算式は下記になります。

            減少分 = (前年の総売上)-(前年同月比50%以上減少月の売上×12か月)

            例:前年売上1200万円、前年3月売上100万、2020年3月売上50万 減少分 = 1200 - (50×12)=600万円 →上限200万円(法人)

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              医師が社会保険診療報酬の特例計算を適用するとき

              Q:私は小児科医院を経営しております。社会保険診療報酬の特例計算(概算経費計算)を適用しようと思いますが、どのように診療報酬を区別しますか?

              A:診療報酬を社会保険診療報酬と自由診療報酬とに正確に区別する必要があります。

              社会保険診療報酬とは、健康保険法など法律に基づく療養等の給与、医療等により得た収入です。自由診療報酬とは、社会保険診療報酬以外の収入です。

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                医師の概算経費を使用するとき社会保険診療分の経費と自由診療に係る経費

                Q:私は医師で確定申告で、概算経費を使用しようと思います。社会保険診療分の経費と自由診療に係る経費を分ける必要はありますか?

                A:分ける必要があります。概算経費は、社会保険診療報酬にかかる費用を計算するものだからです。それとは別に自由診療に係る経費を損金に算入できます。

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                  医師の個人所得税確定申告で平成30年分から初適用となる事項

                  Q:医師の個人所得税確定申告で平成30年分から初適用となる事項はありますか?

                  A:社会保険診療報酬の所得計算の特例(いわゆる概算経費の計算)において、適用対象に介護医療院サービスが加えられております。

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                    医療法人の合併で注意すべき事項

                    Q:医療法人の合併を検討しております。注意すべき事項はありますか?

                    A:都道府県医療審議会における審議を経て、都道府県知事の許可が必要となることです。株式会社と異なり、手続きには4か月から8か月程度かかります。

                    また持分のあるなしの混在する医療法人と合併するときにあらかじめ出資持分をなくしておく必要があります。

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